法律擬人化入門・教育法編
図書館法は『教育法』に分類される法なので、『教育六法』などには掲載されています。 |
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この漫画を描く際に初めて日本での博物館・美術館・動物園=museumだと知り衝撃でした(;゚Д゚) |
ミュージアム(博物館)・図書館・公文書館はいずれも文化的情報資源を収集・蓄積・提供する公共機関としてM(Museum)L(Library)A(Archive)連携活動が盛んになっていますが、公布の年代からもわかるように、公文書館法は後から作られ、扱いも教育法(文科省管轄)ではありません。 |
社会教育法は、教育基本法の下位法になり、社会教育に関する事項を定めます。 |
教育基本法は基本法として、抽象的な教育理念を掲げる法です。 |
「教育ニ関スル勅語」(教育勅語)は法令ではありません。 |
参考文献: |