法律擬人化入門・刑事訴訟法編


※任意同行…逮捕、拘留されていない被疑者(犯罪の疑いを持たれている人)に対し、
取調のために任意で警察署等に同行を求めること。
※逮捕…刑事訴訟法上、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き抑留すること。
(現行犯以外は憲法第33条により、令状が必要です)
刑事訴訟法は社会的には「は?何それ?」か、刑事裁判の怖いイメージがあるんじゃ
ないかと思いますが、うちの刑訴さんはこんな感じでボケボケです…w


いかに警察官でも無断で他人の家に入ってはいけません…。(警察官職務執行法第6条)
なお、大日本帝国憲法さんは色んな人にお世話してもらうのが普通の感覚のおぼっちゃまなので
防犯意識が色々と低い設定ですw(ちなみに草案時代に一度誘拐されています)
刑事訴訟法は、日本国憲法の誕生を受け、戦後全面改正され、
被疑者(犯罪の疑いをかけられた人・公訴されると『被告人』)の
取り扱いについて人権保障の面で様々な取り決めをしています。
しかし、検察官、裁判官の前で行われた被告人以外の者の供述書・
供述記録書の証拠能力が認められたりと、例外が設けられています。
(刑事訴訟法第321条)


規則は、憲法第77条に基づき、最高裁判所が定めます。
刑事訴訟規則は手続きの細目について定められた規則なのですが、
「…結構決めてない気がするけどもそのあたりどーなの」
と脱力したりもします(;´∀`)
なお、キャラクターの性格付けについては特定の職員さんがどうこうでは
決してないのですが、作成され資料等から構築しましたw
(参考)最高裁判所企画・制作裁判員制度広報用映画『審理』
※最高裁判所HPからはさすがに削除されていますね…。


この法律については、馴染みがない方が多いかもしれませんが、
刑事裁判に関する資料の閲覧については、興味のある方も多いのでは
ないでしょうか。
刑事訴訟法第53条は訴訟記録の公開を定めてはいますが、
具体的な手続きについては昭和62年にこの法律がようやく作られました。
しかし、閲覧制限事由が広く(刑事確定訴訟記録法第4条)、
憲法第82条の裁判の公開原則に反するのではないかとの意見もあります。


刑事訴訟法は『人権保護』と『真実発見』という2つの命題を持っている法です。
そのため、「法律上の解釈として、原則としてはダメだけど、真実発見のために
例外的にOK」という運用をする場面が多々あります。
しかし、違法に収集された証拠は裁判では通用しないため、犯人を有罪に出来なくなります。
『違法収集証拠排除法則』
(憲法第38条第2項、刑事訴訟法第319条第1項で『拷問による自白』を否定しており、
判例でも違法に収集された証拠については証拠能力を否定しています)
このため、裁判では有罪、無罪の事実の他に適切な法律上の手続きがなされたかが激しく争われます。
刑事訴訟法が判例を重視する法であるのは、このように運用によって解釈に
幅(時には逆転)が生じるからです。
刑事訴訟法は理論上も対立が激しく、戦後、アメリカ法の理論を多く取り入れている
にも関わらず、ドイツ法として理論構成をする先生も多いです。
もともと現在使われている日本の法律は、基本的なコンセプトが海外からの輸入なので、
その理論構成が本当にごった煮状態なんですよね…。
原因は、国内の社会環境との整合性もありますが、学者同士の権力争いにもあったといわれています。

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