一般条項…通常の条文のような具体的な記述になっていない包括的で価値的な内容を定めた条項。 例)公共の福祉(民法第1条第1項)、公序良俗(民法第90条)など 個人の契約は私的自治の原則より、どんな契約をすることも自由であるという原則があります(契約自由の原則) ※民法典は一定の契約の型を定め、当事者の契約の補充・解釈をしています。(典型契約) しかし、どんなに自由な契約をしても、それが公の秩序・善良な風俗に反する場合は無効となります 例)愛人契約など
戻る