法哲学と憲法の間



「理論をやるのはいいけれど、実定法(社会で実効的に行われている法)の得意分野を一つ持つといい」
と言われた時に実際にあった会話がヒントです(吐血)
昔の憲法学者は同時に法哲学者だったという一文もよく目にしますが(当社比)、現在はどうなんでしょう…。
※不能犯…犯罪を犯そうとした行為が、性質上結果を発生させることができないもの。例)丑の刻参りによる殺人
※未遂犯…犯罪を犯そうと行動(実行に着手)したが、結果が不発生に終わり、犯罪が完成しなかったもの。(刑法第43条)

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